人権方針
太洋グループ(株式会社太洋、株式会社太洋メンテクルサービス)は『太洋グループ行動規範』に基づき、企業の社会的責任として人権を尊重し、事業に関わるすべての人びとの人権を尊重する責任を果たします。
1.人権に対する基本的な考え方
太洋グループは国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を実行の枠組みとして、「国際人権章典」、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則や権利に関する宣言」等の人権に関する国際規範を指示、尊重し、太洋グループ人権方針(以下、本方針)を定め、人権尊重の取り組みを推進します。
2.適応法令
太洋グループは、日本国はもとより、事業活動を行うそれぞれの国または地域における法規制を遵守します。国際的に認められた人権と各国や地域の法規制との間に矛盾がある場合は、国際的な人権原則を最大限尊重するための方法を追求します。
3.適応範囲
本方針は、太洋グループのすべての役員・従業員・契約社員に適応します。また、太洋グループの製品・サービスに関係するすべての取引関係者(ビジネスパートナー)に対し、本方針を指示し、人権の尊重に努めていただくよう指導推進します。
4.人権尊重の責任
太洋グループは自らの事業活動において影響を受ける人びとの人権を侵害しません。また自らの事業活動において人権への負の影響が発生した場合には是正に向けて適切に対処します。人種、国籍、民族、性別、宗教、信条、身上、出生、年齢、障がいの有無、性的志向、性自認等によるあらゆる差別の禁止、ハラスメントの禁止、また、人身取引を含む奴隷労働や強制労働、児童労働を認めません。安全な労働環境の提供、最低賃金の確保、同一労働同一賃金、労働時間管理を含む責任ある労働慣行、結社の自由と団体交渉権を尊重し、自由闊達にコミュニケーションと働きやすい職場環境を提供します。
5.人権デユー・ディリジェンス
太洋グループは人権に対する負の影響を特定し、その未然防止および軽減のための措置を講じる仕組みを構築し、継続的に実施します。
6.教育・研修
太洋グループは本方針をすべての事業活動に取り込み、効果的に実行するように適切な教育・研修を行います。
7.ステークホルダーとの対話・協議
太洋グループは関連するステークホルダーとの対話と協議を行うことにより、人権尊重の取り組みの向上と改善に努めます。
8.救済
太洋グループの事業活動が人権に対する負の影響が発生した場合、国際基準に基づき救済に取り組みます。
9.責任者
太洋グループは本方針実施の責任者として取締役会が監督し、各事業所の最高責任者が実施の責任を担います。日々の人権尊重への取り組みは、全従業員が中心となり、太洋グループ全体の関係部門と連携して推進します。
10.情報開示
太洋グループは人権尊重の取り組みの進捗状況をウェブサイトなどで開示します。
株式会社 太 洋
代表取締役社長 斎藤茂雄